クーリング・オフ、途中解約について

クーリング・オフについて

不動産特定共同事業契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業参加者は、不動産特定共同事業法第25条第1項の書面(契約成立時書面)の電子交付を受けた日から起算して8日間、本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
クーリング・オフを希望する場合は、「クーリング・オフ通知書」に必要事項をご記入のうえ、当社宛てにご郵送ください。
クーリングオフを行使された場合、出資金を返還いたします。
なお、クーリング・オフに伴う違約金や解約手数料はありません。

ご注意下さい

  1. クーリングオフの申請期日は匿名組合契約書に同意頂いた日を含めて8日間(消印有効)となります。 クーリング・オフ期間を過ぎると契約の解除ができませんのでご注意ください。
  2. 申請書を印刷し、記名押印いただいた上で当社宛てにご送付ください。