クーリング・オフ、途中解約について
クーリング・オフについて
不動産特定共同事業契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業参加者は、不動産特定共同事業法第25条第1項の書面(契約成立時書面)の電子交付を受けた日から起算して8日間、本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。
クーリング・オフを希望する場合は、「クーリング・オフ通知書」に必要事項をご記入のうえ、当社宛てにご郵送ください。
クーリングオフを行使された場合、出資金を返還いたします。
なお、クーリング・オフに伴う違約金や解約手数料はありません。
ご注意下さい